自己破産家族ナビ

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自己破産家族ナビでは、妻や夫、子供、またこれから結婚する結婚相手などの家族に、自己破産がどう影響するのかを詳しく紹介しています。
借金が帳消しになる自己破産が、どこまで家族に影響するのか、不安な方も多いと思いますので、ぜひ参考になさって下さい。

 

目次

自己破産したら家族に影響があるの?<家族が連帯保証人でない場合>

自己破産

借金を返すことが出来なくなった場合に取る手段として、自己破産があります。

これは、すべての借金をチャラにしてくれるというものですが、そんな事をして家族に迷惑がかかったりしないのでしょうか。
まずは、家族が連帯保証人になっていない場合を考えてみましょう。

 

基本的に家族の財産に影響はない

家族

自己破産が適用されるのは本人のみです。
信用情報機関に事故情報が登録されるのもその個人に限られていて、自己破産した人が身内にいるからクレジットカードが作れない、などといった事はありません。
自己破産をした場合、官報にその事実は記載されますが、普通の人はあまり官報を見る機会もないでしょうから、近所の人にばれることもありません。
また、連帯保証人になっていない以上、家族の財産が差し押さえられたりする事もないのです。
基本的には自己破産しても家族に影響はありません。

 

持ち家に住んでいる場合は差し押さえられる

マイホーム

自己破産をするということは、借金を踏み倒すということです。

返済能力があるのに自己破産をする事は出来ません。
つまり、自己破産する人が財産を持っているのはおかしいという事です。
ですから、20万円を超える車などの動産や99万円を超える現金などは処分して返済に充てなくてはいけません。
そして、それはもちろんマイホームも例外ではないのです。
自己破産する人名義の家に住んでいるなら、そこから出ていかなくてはいけませんし、夫婦で共同名義だったとしても自己破産する人の持ち分は処分しなくてはいけません。
自己破産する人に頼った生活をしていたのであれば、家族の生活にも影響はあるでしょう。

 

あなたは家族の保証人にはなれません

自己破産した人は、個人信用情報機関の情報が消えるまでは保証人にはなれません。
例えばお子さんが自動車を買う場合に自動車ローンの保証人になるなどは出来ないのです。
自己破産をするということは、その人の金融関係での信用は情報が消えるまで最低のものになってしまいます。
そのため、その人本人が新しくローンを組むことはもちろん、保証人にもなれません。

自己破産したら家族に影響があるの?<家族が連帯保証人の場合>

自己破産をした場合、普通はその影響は本人の財産にとどまり、家族への影響はほとんどありません。
家族はクレジットカードを作る事も出来ますし、住宅ローンを組む事も出来るのです。
ですが、家族が連帯保証人になっていた場合は話が別です。
家族が連帯保証人になっている場合の自己破産の影響についてご説明しましょう。

 

連帯保証人とは

連帯保証人とは、お金を借りた人と同じ責任を負う保証人のことです。
連帯保証人は、自分がそのお金を一銭も使っていなくてもその借金の返済義務を負わなくてはいけないのです。
そのため、保証している人が自己破産をしてしまうと、連帯保証をしている部分については連帯保証人に支払いの義務があることになります。
自己破産は、連帯保証人に大きな迷惑をかけてしまうのです。

 

家族への影響

配偶者や両親、成人した子供などが連帯保証人になっている場合、貸金業者は当然のこととしてその連帯保証人である家族に借金の返済を求めます。
そのための連帯保証人なのです。
任意整理などの場合は整理する債務を選ぶ事が出来ますから、家族に迷惑がかかる部分については自分で返していくという選択が出来ますが、自己破産ではそうはいきません。
自己破産をするとすべての債務がなくなる代わりに、連帯保証人が付いている債務は連帯保証人の借金になってしまうのです。
その家族が借金を返済できない場合は、その家族まで自己破産しなくてはいけなくなる場合もあります。
ですから、連帯保証人がいる場合は、自己破産する前に必ず確認・相談をしておきましょう。

 

保証人と連帯保証人の違い

保証人は、連帯保証人よりはその責任が軽くなります。
借金をした人に財産がある場合は、そちらに請求するように貸金業者に求めることが出来ますし、保証人が複数いる場合はその人数で割った分だけしか支払い義務はありません。
ですが、借りた人が自己破産してしまった場合は結局保証人が支払わなくてはいけません。
保証人が家族だけの場合は、連帯保証人になったのと同じように家族がすべてを肩代わりしなくてはいけないのです。

自己破産で子供に何か影響しますか?

お子さんがいる場合は、自己破産の影響が子供にまで及ぶのではないかという心配もあるでしょう。自己破産は子供に何らかの影響を及ぼすのでしょうか。

 

自己破産は本人だけのこと

子供

自己破産は、基本的に本人だけの問題で、家族に影響する事はありません。

お子さんの進学や就職に影響することも基本的にはありません。
進学や就職の時に、家族に自己破産した人がいるかどうかを調査されることはないのです。
自分が自己破産したせいで、子供がどんなに頑張っても進学できなかったり、希望の就職先に入れなかったりする事はありませんから、その点は安心してください。
お子さんはクレジットカードなども問題なく作れます。
結婚に影響することもほとんどありませんが、もしも結婚相手が家族まで調査しようとした場合は、自己破産の事実は官報にも記載されますから、探偵なら簡単に見つけ出してしまうでしょう。
その場合は結婚を断られてしまう事も覚悟しなくてはいけないでしょう。

 

自分名義の財産

自己破産した場合、その人名義の財産は99万円以下の現金や日用品などの差押禁止財産などを除いてはすべて処分されてしまいます。
自己破産する人名義の家に子供が住んでいる場合などは、その家を出ていかなくてはいけませんから、お子さんへの影響は免れないでしょう。
また、お子さんの学費のための学資保険も本来はお子さんのためのものですが、自己破産した人が保険金を支払っている場合は、その人の財産ということになり解約させられてしまいます。

 

ローンの保証人になれない

もしもお子さんが奨学金をもらって進学しようとする場合や自動車ローンを組もうとする場合などに、自己破産した親は保証人になる事が出来ませんから、その点では影響があるかもしれません。
ですが、自己破産していない方の親なら保証人になる事は可能ですし、自己破産した方の親も個人信用情報機関の情報が消えた後なら保証人になる事は出来ます。
個人信用情報機関の情報は5〜10年で消えますから、その後なら問題ないでしょう。

自己破産は結婚相手に影響しますか?

独身時代にカードローンなどを返済出来なくなり、自己破産をしてしまった場合、結婚相手に自己破産の影響が及ぶことはあるのでしょうか。
自己破産をしても、問題なく結婚する事は出来るのでしょうか。

 

基本的に影響はない

結婚

自己破産とは、借金を返済できなくなってしまった人が人生をやり直すために法律で認められた権利なのです。

ですから、自己破産の影響は基本的に本人だけに及ぶもので、結婚相手にまで影響を及ぼす事はありません。
自己破産した人と結婚相手は、別の個人ですから、基本的には結婚相手に影響が及ぶことはないのです。

 

結婚相手に収入がない場合

もしも結婚相手に定期的な収入がない場合、多少の影響が出る場合もあります。
それは、クレジットカードやカードローンなどの契約をする時です。
結婚相手が仕事を持っていて、定期的に決まった収入があるのであれば、結婚相手の審査だけでクレジットカードやカードローンの契約をする事は可能です。
ですが、収入のない専業主婦などの場合は、収入のある配偶者が審査を受けることになります。
その際に自己破産をしたという情報が残っていれば、クレジットカードやカードローンの契約をする事は出来ません。
もちろん、自己破産をした本人もそれらのお契約をする事は出来ませんから、個人信用情報が消えるまでの5〜10年の間は新しいクレジットカードを持つことが出来ません。
また、その期間は住宅ローンを組む事も出来ないでしょう。
結婚相手に決まった収入があるなら、住宅ローンもその人の名前で受けることが出来ます。

 

身元調査をされた場合

良い家柄の方や厳格な家庭の方などは、結婚相手の身元調査を探偵に依頼する場合もあります。
そのような場合は、自己破産したという情報は官報に記載されていますから、隠すことは難しいでしょう。
探偵が本気で調査すれば、あなたが自己破産したことは簡単にばれてしまいます。
そのために結婚を断られるという事はあるでしょう。
自己破産をしたということは、信用を失う事なのです。

家族に秘密で自己破産出来るの?

家族に内緒で借金をしてしまい、その返済が出来なくなった場合は自己破産したことも家族に知られたくないですよね。
家族に内緒で自己破産する事は可能なのでしょうか。

 

自分名義の財産の有無

自己破産するには、返済能力がないという条件を満たさなくてはいけません。
ですから、99万円以下の現金や差押禁止財産などの自由財産を除いては、すべてを処分して借金の返済に充てなくてはいけないのです。
ですから、自分名義の財産が全くない場合なら、家族に知られずに自己破産する事は可能な場合もあります。
しかし、自分名義の家に家族で住んでいる場合は家族も住む家を失うことになりますし、高額の自家用車を持っている場合はそれも処分しなくてはいけないので、どうしても家族にはばれてしまうでしょう。
マイホームが夫婦の共同名義の場合も、自己破産する人の持ち分は処分しなくてはいけないので家族に内緒ですることは不可能でしょう。
名義が自分でなければ影響はありませんが、自己破産前に名義を変更することは詐欺破産罪という犯罪になる恐れもありますし、自己破産が認められなくなる事もありますからやってはいけません。

 

収入証明などが必要

自己破産を申し立てる場合は、同居している家族の収入証明の提出を求められることがあるので、それを家族に知られずに用意しなくてはいけません。
それが出来なければ、家族に内緒で自己破産することは難しいでしょう。

 

家族に秘密にするなら弁護士に依頼

自己破産手続きをする際に弁護士に依頼していない場合は、裁判所からの郵便物が自宅に届いたり、電話連絡があったりするので、家族に秘密にするのは難しいでしょう。
ですが、弁護士に自己破産の手続きを依頼すれば、郵便物などは弁護士事務所に送られますし、弁護士に家族に秘密にしておきたいと伝えれば、弁護士からの連絡もメールにしてもらえるなどの配慮をしてもらえます。
上記二つの条件を満たし、自己破産を家族に秘密で処理してくれる弁護士を探せば、家族に秘密で自己破産することは不可能ではありません。

まとめ〜7つのポイント〜

自己破産の家族への影響について詳しく説明していきました。
今回紹介したポイントをまとめると

家族の財産が差し押さえられる事はない
家族が連帯保証人の場合は借金を肩代わりして貰う事に
マイホームは差し押さえられる
学資保険なども自分名義の物は解約となる
自己破産後5〜10年は保証人になれない
自己破産したかどうかは身辺調査でバレる可能性がある
家族に秘密裏に自己破産したい場合は弁護士に相談

 

自己破産は、自分以外の家族が持つ財産に直接影響は無いものの、夫や妻、子供に影響が無いとは言い切れない現実があります。
よく考え、自己破産が本当に自分に合う選択肢なのかどうか、もう一度確認してみましょう。
また、ほとんどの弁護士事務所では、自己破産などの債務整理の相談は無料で行っているので、自分に合った借金整理方法を見つけるためにも、弁護士事務所に相談してみると良いでしょう。